新たな発明をした場合、すぐに特許権の取得に動いた方がよいのでしょうか。スタートアップ企業が新たな発明を他者と共有する事例を用い、特許出願のメリット・デメリットや出願のタイミングなどを技術法務のコンサル事例をもとに解説します。
共同開発研究において知的財産に関することを契約で定める際に、大企業など提携先によってはスタートアップ企業に不利な条項を提案される危険があります。いくつか注意すべきポイントを実際の技術法務のコンサル事例をもとに解説します。
自社で開発製造している製品に対し、ある日他社の特許を侵害している旨照会がきた場合、どのように対応すべきでしょうか。自社の正当性を証明し、取引先との信頼関係を失わない方法を、事例に即して解説します。
特許は権利者に独占実施権を与える一方で、出願により内容が公開されるため、特許化すべき部分と、ノウハウとして秘匿化する部分の検討が重要です。他社との提携や後発の参入可能性など、企業の持つ具体例に即して考えてみましょう。
他社との共同開発により生じた発明は、共同で出願(共願)することで、取得後の特許に関する権利が共有となります。共願の際は通常共同出願契約により、権利の持分割合や実施権などにつき定めますが、これら権利の取り扱いをどうするかは、慎重に考えることが大切です。
特許は取得それ自体がスタートアップ企業の強みになりますが、特許権者から実施権を設定されることで、実質特許権者と同じ権限を得ることも可能です。共同開発における実施権の取決めや、どのような実施権を設定するか(またはされるか)は企業にとって大きな課題といえます。
共同研究により生じた発明を共同出願とするときは、知的財産に関する権利の取り扱いをどうするかが課題になります。特にスタートアップ企業が大企業と共願するケースでは、大企業に有利な条項を提案されることがあるため注意が必要です。
共同研究ではバックグラウンドIP、フォアグラウンドIPの二つの知財の権利や帰属先が課題となります。スタートアップとしては、いずれの場合も自社の有する知財を守れるよう、相手方との契約時にしっかり交渉することが大切です。
契約書の条項のうち、知財に関する文言の検討が足りず、自社に不利な条件を課せられてしまうことは避けなければなりません。大企業との共同開発や、未知の事業に進出するスタートアップの事例で、具体的な対応方法を見ていきましょう。
アルゴリズムを使った発明は、アルゴリズム自体が外から見えないため、企業としては特許化に悩むところです。しかし、特許化の範囲を検討することで、自社のビジネスを守る特許にできるかもしれません。
VC等に出資を募り資金調達を行う場合、自社の特許等の知的財産をアピールすることは、効果的な方法の一つです。法務DD、知財DDそれぞれの実施のしかたや、具体的な資金調達の形式などを解説します。
特許調査は、自社の発明が既に公知のものではないかなどを出願前にチェックする、自社の特許が侵害されていないかを調べる、という目的の他に、戦略として自社の特許の強みを調べるときにも行います。ただし、「戦略」は調査するだけでなく、結果を正しく分析して初めて生み出せるものとなります。
他社との競合で優位に立ち、自社の強みとして売り込める「コア技術」を持つスタートアップが共同研究を行う場合、自社のコア技術をいかに保護しうるかが課題となります。信用ある大手企業からの申出であっても、事情によっては提携先として選択すべきでないこともあるのです。
特許権など、知的財産の侵害をめぐる紛争につき、侵害された側は法律に基づき侵害した側に様々な請求をすることができます。紛争にならないために取れる対策や、紛争になってしまったときの対処法を知っておきましょう。