種苗法は農作物の品種を育成者の許可なく栽培・増殖させないための法律であり、特定の品種を健全に栽培・流通させることで農業全体の発展を目的としています。この「育成者」とは農林水産省に品種登録を出願し承認されることで育成者権を得た人のことです。この育成者権の効力は25年または30年となっています。
種苗法における保護対象は「すべての農作物の登録品種」となっていて、この「登録品種」は農林水産省に届出をして保護対象として認められた品種の農作物を意味しています。農作物を登録するためには願書・添付書類を作成・提出し、同時に出願料を納付します。国外への持ち出し制限や栽培地域の制限も同時に届け出る事ができます。書類に問題がなければ、出願が公表され審査期間の間に仮保護の権利が与えられます。審査は、栽培試験や現地調査がおこなわれますが、審査にあたり審査手数料を納付する必要があります。品種登録の要件を満たすと判断されたら、出願者に対する審査特性の通知が交付され、登録されると品種登録簿や品種登録HP上において特性表が公表されます。
育成者権者からの許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖する行為を行った場合、「育成者権の侵害」となります。故意に育成者権を侵害した場合には10年以下の懲役または1,000万円以上の罰金、またはその両方を課せられることになります。さらに育成者権者から損害賠償や不当利得の返還請求、侵害物の廃棄請求、業務上の信用回復に必要な謝罪広告掲載など民事上の請求を受ける可能性もあります。無断増殖した種苗などを購入し利用した方も対象となる可能性があります。
現行の種苗法ではいわゆる自家増殖を行う場合においても登録品種であれば育成者権者への許諾を得る必要があり、農家は細心の注意を払わなければ育成者権の侵害になってしまう可能性があります。また、許諾料が生じることで育成者権者にとってはプラスの収益になりますが、栽培・繁殖する農家側からするとコスト負担が発生することになります。