技術を特許化すると、出願から約1年半後に内容が公開されます。一方で秘匿化を選択する場合も、情報流出や権利主張の難しさといったリスクがあります。企業は技術の性質や事業モデルに応じて、いずれが適切かを慎重に判断することが求められます。
特許権を取得すると、発明を独占的に実施できる権利が与えられます。自社のみがその技術を用いて製造・販売できるため、競合他社の参入を制限できます。一方、他社が無断で利用すれば侵害行為となり、差止請求や損害賠償を求められる立場になります。
競争が激しい業界では、独占権を持つこと自体が大きな武器となり、研究開発の投資を正当に回収できる仕組みを整えることにつながります。
特許を持つことは市場での競争優位を築く手段になります。競合が容易に模倣できない環境を作ることで、安定したシェアを維持できます。
また、取引先や投資家にとって特許の存在は信頼材料となるため、有利な条件で交渉を進められる可能性も高まるでしょう。
特許を保有すること自体が技術力の裏付けとなるため、業界内での評価向上にも直結します。
特許は自社の利用だけでなく、ライセンス契約を通じて収益化することも可能です。使用許諾を与えることでライセンス料を得られ、事業の新たな収入源にできるからです。
また、特許を取得していること自体、対外的に「研究開発力を有する企業」としての証明になります。知的財産の積極的な活用は社会的信用度を高め、優秀な人材の確保や資金調達においてもプラスに働きます。
特許は出願から1年半後に公開されるため、その時点で競合に対する牽制効果が生まれます。他社は同分野での開発に慎重になり、安易な模倣を避ける傾向が強まります。
研究段階から特許出願を進めることで、競合の投資判断や開発方針に影響を与えられる点も、特許化の見逃せないメリットといえるでしょう。
特許は出願から1年半後に公開されるため、技術内容が一般に知られてしまいます。自社の強みを秘匿したい場合には不利に働き、競合の模倣や改良の出発点を与えることになりかねません。
公開情報を分析されれば、研究の方向性まで把握される可能性があり、競争戦略上のリスクとなります。
特許権を維持するには出願料、審査請求料、登録料、さらに年ごとの維持費が必要になります。国内だけでなく海外展開を視野に入れると、国ごとに手続きと費用がかかり、その総額は相当な規模になります。中小企業にとっては経営を圧迫する要因にもなることから、費用対効果を十分に検討する必要があります。
特許が公開されることで、自社の研究開発分野や技術戦略が競合に明らかになります。そのため、競合がそれを手掛かりに対抗技術を開発したり、事業展開を調整したりすることで、逆に自社が不利な立場に立たされることにもつながりかねません。
競合に情報を与えるリスクを踏まえ、秘匿化との比較検討が必要です。
ノウハウを秘匿化する際は、情報が外部に漏れないよう管理体制を整えることが欠かせません。具体的には、アクセスできる社員を限定する、秘密保持契約を徹底するなどの仕組みづくりが重要になります。
また、従業員への継続的な教育を行い、日常業務の中で秘密管理を徹底する姿勢を浸透させることで、流出リスクを抑えることも必要です。
他社に先んじて技術を利用していた場合、他社によって特許が出願されても「先使用権」を主張できる可能性があります。そのためには、開発過程や事業化の実績を客観的に示せる証拠を残すことが重要です。
タイムスタンプ付きの研究ノートや電子データ、契約書の保管などを組み合わせ、後日証明できる形で体系的に管理することが求められます。
以下では、特許庁のIPASの支援事例と、弁護士法人内田・鮫島法律事務所が実施した技術法務の事例を紹介しています。
※IPAS…IP Acceleration program for Startups(知財アクセラレーションプログラム)。特許庁のスタートアップ支援プログラム。
自社製品に関する技術の権利化と秘匿の線引きに悩むスタートアップ企業は少なくありません。
スタートアップ企業は小規模であることが多く、自社製品の量産化には他社への外部委託を検討することになります。しかし、外部委託にはリバースエンジニアリングの恐れがあるため、A社からの相談を受けたIPASの専門家チームは、製品の製造工程のうち、比較的容易に技術内容が分かってしまう部分を権利化し、他社が容易に到達できないであろう技術についてはノウハウとして秘匿にするよう提案しました。ただし、秘匿したい技術が不正競争防止法上の「秘密」とされる要件を充たすことが前提です。
また、リバースエンジニアリングの危険性が増大する海外への委託については、少なくとも製品のコア部分は国内で調達したものを支給する、その場合でも海外委託先に国内調達先企業名を秘すといった対策が更に必要であることを留意しておきます。
特許出願せずノウハウとして秘匿する戦略 (先使用権を意識したノウハウ戦略)を採用した例です。
多くの特許を保有している化学材料メーカーのB社は、今回も新たに開発した製品に関する特許を出願する予定です。しかし、出願に関して、どの技術をどこまで権利化するかを検討しています。
特許出願、すなわち権利化しておきたい技術とは「当業者が容易に技術内容が分かる」ものであることが基準になります。B社の場合、製品の構造自体は外部視認できることから、同技術が後発で参入する可能性があります。そこで、製品構造部分につき出願することで、後発を牽制する効果が得られるのです。 他方、他社の分析が困難であろう化学物質の組成比率については公開せず、ノウハウとして秘匿するのが得策です。
この場合、もし他社が同様の組成比率で特許を取得したときは、B社が特許権侵害となってしまうのではないかという懸念が出てきますが、B社が当該組成比率を特許前から使っていたという先使用権(法79条)を立証できるよう、事前準備を整えておくことで回避できます。
ただし、最近の裁判例では、試作品の存在だけでなく事業内容の確定まで必要とするなど、「準備」と認められる要件が厳しくなっているものが見られます。そのため、万一の裁判となる可能性まで見据え、秘匿としたノウハウを用いた製品の量産を事業として決定したプロセスについてもしっかり保存しておく必要があります。
新たな裁判例や判断基準に関するアップデートを怠らず、それらを踏まえた対応ができる専門家に相談することが大切です。


特許出願をする際に、どこまで技術内容を明細書に記載するべきかは、常に慎重な判断が求められます。ポイントは「その技術を第三者がまねしたときに、それが特許侵害であると分かるかどうか」、つまり「侵害検出ができるか」です。
製品の構造や誰でも調べられる化学組成などは、第三者による模倣を見つけやすいため、特許として公開・権利化することで抑止効果が期待できます。一方で、製造方法などの内部的なノウハウは、外部から特許侵害であるとわかりにくく、たとえ他社に模倣されたとしても立証が困難であるため、特許化せずノウハウとして秘匿する戦略が有効な場合があります。
ただし、このような判断は製品のビジネスモデルによって変わることもあります。たとえば、自社の技術を他社にライセンスして製造・販売させるフランチャイズ型の展開を考えている場合には、たとえ侵害検出が難しくても製造方法をあえて特許化するケースもあります。なぜなら、ノウハウのみの提供ではライセンス契約の締結が円滑に進まず、ビジネスモデルの構築が困難となる懸念があるためです。
このように、特許化と秘匿の判断には「侵害の証明ができるか」という技術的側面と、「ビジネスの展開に役立つか」という事業的側面、その両面からの高度な検討が求められます。状況に応じて、どちらの方針が適切かを見極めること。状況に応じてどちらの方針が適切かを見極めるためにも、専門的な知見を持つパートナーと議論を深めることが、戦略の精度を高めることにつながります。
※上記の事例は、以下の書籍から抜粋、再構成して紹介しています。
『技術法務のススメ~事業戦略から考える知財・契約プラクティス』(日本加除出版株式会社)
弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表弁護士/弁理士鮫島正洋 編集代表
2022年7月第二版発行、pp.416~419参照