「地理的表⽰」とは農林水産物・食品などの名称であり、その名称から当該産品の産地を特定することができます。産品の品質など「確立した特性が当該産地と結び付いている」ことを特定するための名称の表示であり、平成27年6月施行「特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律(GI 法)」により保護されています。なお、酒類においても地理的表示があり、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」によって国税庁の管轄する別の制度で保護されています。
地理的表示(GI)保護制度において保護される対象は、「地域ならではの品質や社会的評価などの特性を有する農林水産物や食品など」ですが、これらを本制度の保護対象として登録することで保護されることになります。農林水産物や食品の生産業者などから構成される団体が農林水産大臣に申請し、審査を通過した産品が登録されることになりますが、保護対象となった産品には登録の証として「GIマーク」を使うことが認められます。
地理的表示(GI)保護制度違反における対応として農林水産大臣あてに不正表示に関する通報を行うと、農林水産大臣は不正使用をしている生産・加工業者に対して不正表示の除去または抹消を命じるので、訴訟を提起せずとも不正表示を除去や抹消できます。さらに輸入業者により輸入された産品に地理的表示と類似の表示が付されていると模倣品となり、その譲渡などが禁止され、譲渡などを行うと罰則が科されます。
地理的表示(GI)保護制度の対象となっている産品などは消費者から見ると一定の品質が保証されていると認識され、生産者としてはその品質維持に努め続ける必要があります。登録のための手続きだけでなく、適切な品質管理を行っていることや地理的表示などを適切に使用していることなどを年1回以上報告する義務もあり、手続き上の手間が発生する点にも注意が必要です。また、地理的表示の不正利用に対しては自力で対処できないので、国が取り締まるのを待つ必要があります。
地理的表示(GI)保護制度は、地域の特産品に宿る品質やブランド力を法的に守る仕組みです。農林水産物や食品などの産品が、その産地ならではの特性を持つことを証明し、不正使用から保護することを目的としています。
その実務は申請・登録だけでなく、品質管理の継続や適正使用の報告義務、不正使用への対応など多岐に渡るため、複雑な制度運用には法制度の理解に加え、実務面の課題解決力が求められます。
技術法務は、知財と法務の両面から、企業のブランド戦略や品質管理、表示対応を支援。知的財産としての価値保護だけでなく、ビジネス全体に与える影響をふまえた総合的なサポートを行い、地域資源のブランド価値を最大限に活かすお手伝いをします。